転職時の誓約書の効力は?【守らなかった時の影響はどの程度なのか】

こんにちは、慎です。

今回の記事は退職時に気をつけなくてはならないことをお伝えします。

必ずと言っていいほど退職をする際には、様々な書類のサインアップを求められますが、その中でも気にしたいのが、誓約書の存在です。

これは辞める会社が転職者と取り決めを行い、禁止事項などの同意形成を図る内容のものです。

何気なくサインアップをしてしまって、実は結構退職後に重大な事項があったことに気づいて、誓約書に縛られるなんてことを迎える人は多いんですよ!

誓約書という重いタイトルゆえ、どこまで順守をする必要があるのか。書類は法的効力を持つものなのか。

これを破った時にはどのような罰が発生をするのかといった内容をまとめています。

あっきー

転職時に誓約書を書いてって要望を受けたため、退職手続きに必要な書類だろうから、書いていいんだよね??

ちょっと待って、その書類をしっかりと隅から隅まで確認した??

読み込んでみると、思わぬ条項が書かれていたりするので必ず確認をしようね!

この記事を書いている人

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こんな方の悩みを解決する記事を書いています

Nさん

誓約書をあんまり読まずに記載をして提出をしたが、見返してみたら記載条件が次の転職先でも影響をもたらす可能性があり心配だな。

Aくん

誓約書の記載内容を無視してしまったら、前職から訴えられるようなことになるんだろうか。

Bさん

誓約書を求められているんだけど、これって必ず同意をしなくてはならないのかな?[

上記の方々に対して解説をします。

誓約書は退職時にサインアップを求められるもので、出さないと手続きの不備として挙げられてしまうため流れに身を任せて記載をしてしまう方もいるのではないでしょうか。

]この書類がどのようなものであり、どのように対処をしてければトラブルがなく進められるのか、解説をいたします。

誓約書って重たいタイトルなだけに、慎重に判断をしたいです。

結論、この書類の内容に未同意でも退職は可能です。

結論から述べると、今回の記事は「誓約書の効力がどの程度のものなのか」を知り、現職と円満に退職を行うためにはどのようなことに気をつけるべきなのかを把握することで、退職後のトラブルを回避することができます。

目次

誓約書とは何のために行うのか?

あっきー

初歩的な質問で申し訳ないんだけど、そもそも、辞める人に対して会社はなんで誓約書なんて書かせるの?

そうだよね。これは退職をした後に、自社に不利益にならないように一定の防衛策として企業は実施をするんだよね。

我々労働者は憲法で「職業選択の自由」が定められているので仕事を制限されることはないんだけど、同業に転職をした場合には、現職は培った経験などを元に一定の影響をもたらされるよね?


それを防止したいために誓約書を書かせるんだ。これから詳しく説明をしていくね。

競業避止義務など順守をすべき項目の同意を図るため

競業避止義務とは、競合他社への転職や競合する企業の設立をしてはならないという義務です。

ただ、気になる誓約書の法的効力は「在職中」であり、就業規則として効力を発揮します。

つまり、在職中に強豪企業への転職をしたりすると就業規則に基づいて処罰をされる可能性があります。

具体的には退職金の支給を制限されたり、競業行為の差し止めなどの処分が課せられる可能性があります。

しかし、ポイントとしては「就業規則上」ということになります。

つまり、在職をしていなければ就業規則は影響しません。

退職をした後に競業避止義務をかせることについては、憲法で認められている職業選択の自由を侵害しうる内容となり、制限的に解されています。

経済産業省の競業避止義務契約が有効であると判断される基準でも記載

ただ、ケースによっては異なるため一概に影響する、しないを決めることは難しいです。

あくまで一般例としては誓約書の効力は就業規則上であるため在職中に適用をされ、退職後については制限についてはされないという解釈が適当です。

退職する企業にとってリスクを回避するため

退職後に、培った能力を活かして同業他社に転職をしたりする競合転職の場合については、自社の利益を損ねる可能性があります。

つまり退職時に自社のリスクにつながりそうな内容について誓約書を通じて抑止をするということが目的となります。

誓約書で約束を求められる項目としては「顧客の情報などを口外しない」というものは合理的な範疇に捉えられます。

過去には「同業他社で営業をした場合には退職金の返還をする」「退職後20年間競合他社で勤務をすることを禁止する」といった条件を課している会社も存在しましたが、上記は合理的ではないと判断をされて、無効とという判断がされています。

このように「無効」か「有効」に関しては書かれている内容の如何によって定められます。

必ずしも誓約書の内容に効力を発揮するのかしないのかはケースによって異なりますので、ご注意ください。

記載をしなくてはいけないものなのか

在職中に記載を求められるものゆえ、厄介なのですが、基本的に記載をしなくてはならないとされているケースが多いです。

これは入社時の誓約書に「誓約書等々のサインアップを行うこと」と記載をされている事があり、その就業規則に則り記載をしなくてはならないという場合があります。

しかし、明らかに合理的な内容でない場合には拒否をしましょう。

無理な内容を記載された誓約書のサインを求められ、それに拒否した事で退職金などに影響をもたらしそうであれば、本内容が適切かどうかを労働基準監督署で相談をしていただき、その上で適切であれば、サインを応じるようにしましょう。

また、退職後にサインを行うよう求めてくるケースがありますが、基本的には応対しなくて良いです。

サインをするしないはあなたが決めることゆえ、内容が不服であれば応対する必要はないのです。

結論、誓約書に同意をしないで退職をすることは可能です。

ただ、全ての内容に対して同意をしないのではなく、特定の不同意な部分について削除などの対応を申し出ていただき、修正の上、同意をすることをお勧めします。

誓約書の法的効力はあるのか?

あっきー

ちょっと怖いことだから聞きたいんだけど、万が一次の転職先で誓約書に書かれていることに反した業務をしてしまった場合って、法律で罰せられたりするの??

基本的には法律で罰せられることはないから安心してね。こ

れはね、現職の就業規則に基づいて記載をする内容のため退職後は当然ながら就業規則は適用されないため、退職をした後に罰せられることはないんだよ。

ただ、転職後に犯罪に関わる事項を行ってしまった場合には、当然ながら刑事罰として訴えられたり、損害賠償などを請求されることもあるため、一概に全てが罰せられないとは言い切れないんだ。

その内容について解説をしていくね!

誓約書については、あくまで転職者と会社が結んだ合意契約ゆえ、禁止事項を抑止する効果しかありません。

例えば退職をした後に、同業となる会社に転職をしたとしても憲法の職業選択の自由から、その勤務を前職に差し止めされることはできず、結果退職後に関しては制限を受けることはありません。

ただ、事件性があるものについては、話は変わります。

例えば、前職で得た顧客リストなどを無断で持ち出し、それを転職先企業で活用をしたりした場合には、罰せられる可能性があります。

こちらは誓約書の効力ではなく「不正競争防止法の営業秘密」という観点で、法的に罰せられます。つまり誓約書の内容如何ではなく、法的なものに抵触をした場合には当然罰せられます。

営業秘密に関して

経済産業省:営業秘密について

誓約書の内容とは少し逸脱しますが、転職者が守らなくてはならない項目として営業秘密があります。

これは、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されることがあった場合に、民事上や刑事上の処罰が発生するというものです。

ただ、どのような情報が秘密情報に開示されるかはケースによって様々ですが、経済産業省によると上記の3つを満たすものは秘密情報に該当をすると定めています。

つまり、パスワードなどで管理をされている情報で、どこにも出回っていない情報で有効な情報として取り扱われている内容のものは秘密情報にあたります。

ただ、例えば人の脳に刻まれた経験や知識などは、非行知性という部分(顧客情報)などや有用性には抵触する可能性がありますが、秘密管理性という部分においては外れる場合があります。

営業上で培ったスキルや経験を次の転職先に活かすというのは秘密情報に当たらないケースがあります。

ただ、取締役などの上位役職者で勤務をしていて、会社のコアな情報に関わっている場合においては、例え知識とはいえども会社に大きな損害を与える情報を有している可能性があり、罰せられる可能性があります。

つまり、現場で担当をする社員レベルであれば、秘密営業に抵触する可能性は少ないです。

しかし会社の根幹に携わる役職を通じて得た情報は抵触する可能性があるなど、ひとえに秘密営業に抵触する、しないは判断できません。

当然、今の時代、情報が大きく会社の経営に影響をすることは当たり前だよね。
その情報を次の転職先で転用をしてしまうことがまかり通ってしまったら、公平なビジネスが行うことができなくなるため、法律が存在するんだ。

あっきー

当然、そんな違法なことなんてしないつもりだけど、なかなかその線引きが難しいんだね。

気になることがあれば、法律の専門家に相談をして判断をするということが必要なのかもね。

本項目の結論となりますが、基本的には誓約書は同意を前提に現職と調整をしましょう。

しかし不同意な内容があれば、企業と相談をして、その条項を省いていただくなどの対応をしていただき、その上で同意を行うようにしましょう。

しかし気をつけるべき点は、営業秘密などの会社の大事な情報を次の転職先ではオープンにしないということです。

仮に次の転職先で、その情報について求められることが万が一あったとしても拒否をするようにして、事件に巻き込まれないよう配慮していくことが肝心です。

目的は、現職と穏便に話を進め、角を立てずに退職をすることなので、当然ながら配慮を持って、現職にお世話になった気持ちを忘れず、退職をすることが重要です。

どんな流れで退職をすることが、角を立てずにやめられるのかも併せて解説をします。

まずは、どんな流れで進めるのが良いのか

退職予定日の1ヶ月以上前に伝える

多くの会社が就業規定で、退職は1ヶ月前までに申告をすると定められているケースが多いのではないでしょうか。

そのため、規定に則り退職予定日(次の転職先の入社日)から逆算をして1ヶ月前までに上司に告げましょう。

ただ、有給の日数が残っている場合には、その消化を見越して逆算して伝えていただく方が得です。

ただ、次の転職先からも入社を迫られている場合には無理して有休消化を優先せず、時には未消化のまま入社をするということもある程度は許容しなくてはなりません。

あっきー

辞める時って就業規則で1ヶ月前までには伝える必要があるってことは分かったんだけど、何を用意して、どんな流れで進めたら良いの??

うんうん、辞める際の全体的な流れについて解説をするね。基本的に最初は「退職願」という書類を書いて上司との面談を組もう。

全体の流れについて

下記の流れの順番は必ず守りましょう。

これを飛ばしてしまうと、相手へ角が立つことになり、円満退社が遠のきます。ひとつひとつは大変な項目ですが、ここは面倒に思わず、ひとつひとつ丁寧に行うようにしましょう。

ただ、退職交渉の中で万が一予定の期日を超過する可能性がある場合には転職先企業に相談をした上で、入社日を遅らせてもらうなどの調整をしていただくと良いです。

上司に面談の時間を入れる

まずは、メールでもSlackなどのコミュニケーションツールでも構いませんが、「少し時間がほしい」という旨の連絡を告げます。

おそらく勘所の良い上司であれば、この時点で退職の申し出であることを理解したりします。

その上ですぐに面談の期日を設定いただき、場を持つことになります。

ここで勘所の悪い上司は「何の件?」と聞いてくることもありますが、その際には、はっきりと「退職をする」旨を伝えるようしましょう。

その際には、下記の退職願を記載をして、上司との面談の際に提出をするようにしましょう。

この書類は「退職願」となります。あくまで会社に明確な退職の意思を申し出るための書類となり、退職を受領いただいた後に提出をする「退職届」とは別の意味を持っています。

最近では簡略化され退職願には出さない企業も存在をしますが、丁寧に進めたいのであれば記載をすることをオススメします。

出典:エン転職「退職願、退職届、辞表の違い」
あっきー

なんで退職をこれから直接申し出るのに、退職願という書類が必要なの?

そうだね、これは慣習ということに尽きてしまうんだけど、一般的な退職方法の中では常識とされているものなんだ。

あくまで退職を届ける際に、自分の意思を明確にしていますという意思表示の意味合いが強いよね。

あっきー

まぁ確かに、口頭だけだと迷っていると思われることもあるもんね。

ちなみに、この書類はパソコンで入力をしたものでも可能なの?

うん、それは可能だよ。ただ、目的は自分の退職の意思を明確に相手に伝えるということなんだ。

なので、直筆で記載をするほうが、この書類の意味合いはますため、時間があるのであれば、手書きをオススメするよ。

退職の意向を明確に上司に伝えて、納得をいただくようにする

ここで大事なのが「退職を考えている」と伝えるのは絶対にNGです。

どうしても相手を気遣ってしまって、退職を考えていると伝えると、引き留めに繋がります。

ただ、あなたの中で次の転職先での勤務が明確に意思決定されているのであれば、「退職をします」と明確に伝えるようにしましょう。

当然理由等々は上司から尋ねられれますが、そこは正直にあなたが思うままの意見を告げましょう。

ところが、企業は優秀な人材であればあるほど、すぐには逃しません。

そのためかなり強い引き留めにあう可能性があります。場合によっては給与を上げるよう打診があったり、配置転換等々で希望の部署への異動を打診されることもあります。

そういったお誘いがあったとしてもしっかりとした意思表示をして次の転職先に行くという覚悟を伝えるようしてください。

ここで曖昧な状態になってしまうと、有耶無耶にされてしまう可能性があり、得策ではありません。

あっきー

ちなみに、転職をするのが初めてなので教えてほしいんだけど、直属の上司は退職をするという申し出にすぐに応じてもらえるものなの??

いや、今の人材採用難の時代であれば、すんなりと退職を受け入れてくれる会社も少ないのではないかな?

直属の上司の上の役職者との面談機会を設ける

おそらく、活躍をしている方であれば、部門長で退職を受理されることは少なく、より上位役職者との面談を経て行く可能性があります。

場合によっては社長が出てくる場合もありますが、基本的には上長に対して伝えた内容を、上位役職者に対しても同様に伝えるだけです。

ここで、大変魅力的な条件を提示されることも少なくなく、あなたの希望が叶うようであれば留まるという選択肢も可能です。

優秀な人にはとにかく好条件を提示したとしても留まってほしいと思うのは、どの経営者でも同じです。

あっきー

いや〜、やっと退職の申し出を受理してもらえたよ。本当に大変だった。そうなったら次に何をすれば良いの?

お〜、お疲れさま。そうなったら今度は手続きを淡々と進めていくだけなので、まずは下記の「退職届」を書いて会社に提出しよう。

退職届を提出する

出典:エン転職「退職願、退職届、辞表の違い」

無事退職が受理をされたら、会社の規定のフォーマットに則り、退職届を提出します。

ここで間違えてはならないのが、退職願ではなく、退職届となりますので、ご注意ください。

規定のフォーマットがなければ上記のように記載をし、捺印の上提出をしましょう。

ここまでくると、上司からも引き留めを行われることはなく、淡々と手続きを進めていく段階に入ります。

退職の手続きを進める

健康保険証の返却、社員証、名刺の返還(名刺は場合によっては個人でシュレッダー破棄もある)を行いったあとに、会社経費の精算(交通費など)を行います。

健康保険証に関しては急な医療機関への受診もあるため、退職日ギリギリにに返すことをお勧めします。

※健康保険証を返還し、次の転職先での保険証が発行されるまえに受信をした場合には一旦実費を支払いますが、後ほど申請をすれば還元を受けることは可能です。

転職先企業に報告をする

ここまで進めたら、転職先企業に対して必ず今の現象を報告するようにしましょう。

人事担当者の立場としては退職交渉の際に引き留めにより気が変わってしまうことを恐れています。

適切に対応が進んでいる報告はいち早く受け取りたい気持ちになっているため、しっかりと告げるようにしましょう。

※電話、メールでも構いません

あっきー

転職先企業も強い引き留めがあったんじゃないかって心配してくれていたみたい。

次の転職先にも適切に共有をして、まずは円滑なコミュニケーションをとっていくことが退職時には重要なんだ。

あっきー

ありがとう、退職の段取りも着々に進んで、あとは退職日までに業務の引き継ぎを行うだけになったよ。

うんうん、だけど、一個気をつけておいた方が良いよ。うっかり情報の持ち出しをしてしまったら、大事につながってしまうので気をつけよう。

自分のPCを含めてデータを破棄する事

会社を離れる際には、必ず自身の所有のPCや、自身のアカウントのファイルストレージなどを確認しましょう。

営業資料や会社所有のファイルがひとつでもあった場合には、必ず破棄をしましょう。

万が一退職後にも持っていた場合には情報漏洩として扱われ、大きな事件に発展をしてしまう可能性があります。

必ず退職をする前に、自身の保有データを確認し、ビジネスに関係をするものであれは破棄をしましょう。

大規模な企業であれば、ファイルが転送をされた場合にはアクセスログなどで残っている場合がありますので注意が必要です。

同業他社に転職をする場合には特に注意をしておきたいのが誓約書の在り方。

就業規則上で定められているものゆえ法的効力は一般的にはないとみなされますが、ケースによっては営業秘密など法律的なことに抵触をする可能性のことで罰せられる可能性があります。

自分自身がどのようなデータを何に活用をするのかはしっかりと考えて節度ある転職をすることをお勧めします。


下記は当サイトのまとめ記事になっています。転職初心者が最短期間で実現する方法をイチから順番に解説をしています。ご覧いただくことで、いざ転職を考えた時に「無駄なく、効率的に、誰よりも可能性高く」行えるようになるので必見です。

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